重要なお知らせ

東京ベイ信用金庫からのお知らせ

マイナンバーの預金口座付番について

平成30年1月1日から、マイナンバー制度に関する法律や国税通則法等が改正・施行され、金融機関にはマイナンバー(個人番号、法人の場合は法人番号)を預金口座と紐づけて管理する「預金口座付番」が義務付けられました。
また、令和6年4月1日から「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(「口座管理法」といいます。)」が施行され、金融機関においては、お客様が口座を開設される際、マイナンバーの預金口座付番の意思を確認させていただくこととなりました。
つきましては、お客様におかれまして、マイナンバーのお届けのご協力をお願いいたします。なお、お客様のマイナンバーのお届けは任意となっております。したがって、お客様からマイナンバーをお届けいただけない場合でも、お取引に影響はございません。

個人番号の利用目的を変更(追加)いたしました

マイナンバーの預金口座付番の開始にともない、東京ベイ信用金庫(以下、「当金庫」といいます)は、個人情報保護法第15条第2項および第18条第3項を踏まえ、当金庫の個人番号および個人番号をその内容に含む個人情報の利用目的を以下のとおり変更(追加)することをご連絡いたします。なお、変更日は、預金口座付番が開始される平成30年1月1日からといたしますので、申し添えます。

「B.個人番号の利用目的」に
「8.預金口座付番に関する事務のため」を追加いたしました。

個人情報の利用目的の全文および個人情報保護につきましては、こちら をご覧ください。