金融商品販売法では、お客様保護の観点から「勧誘方針」の公表と「重要事項」の説明を金融機関に義務づけています。
 信用金庫の預金に関する「重要事項」は以下のとおりです。信用金庫に預金される際には、預金規定、各説明書のほか事前に重要事項の説明をお受けいただき、内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。


1.国内円預金について

   
● 預金保険制度の対象となる預金です。
● 預金保険による保護の範囲は次のとおりです。
(注1)  次の@〜Bの条件を満たすもので「決済用預金」といいます。
@無利息   (預金規定で利息がつかないことを定めてあるもの)
A要求払い (預金者がいつでも払戻しをうけることができるもの)
B決済サービスを提供できること (公共料金口座引落などのように決済ができるもの)
(注2)  「利息」には定期積金の給付補てん金を含みます。
2.外貨預金について 
預金保険制度の対象とならない預金です。
元本とその利息については、概算払い率に応じて払い戻されることになります。したがって、金額が一部カットされることがあります。
外貨預金(先物予約なし)を満期時等に元本やその利息を円貨で受け取られる場合は、為替相場の変動により、場合によっては為替差損が生じるリスク(為替変動リスク)があります。
3.預金以外の金融商品について
債券、投資信託受益証券、保険に関する「重要事項」については、預金と性格・仕組みが異なっており、信用金庫により取扱いも違いますので、ご契約いただく際に改めてご説明いたします。
− なお、詳しくは窓口におたずねください −
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